松原川分譲宅地
手続及びご了解事項
- 売買契約の締結・契約保証金
土地売買契約を締結していただきます。締結と同時に契約保証金として10万円を納入していただきます。
※契約保証金は土地代金の一部に充当できます。なお、納入期限までに残金が納入されないと、納入済の契約保証金は返還せず、契約は無効となる場合があります。 - 土地代金(残金の納入)
田辺市土地開発公社が指定する期日までに、分譲価格から契約保証金を差し引いた残額及び登録免許税を納入していただきます。 - 宅地の引渡し
契約者が土地代金の全額を納付し、公社がこれを受領したときに、所有権を移転するものとし、同時に引渡しを完了したものとみなします。 - 登記手続・費用
土地を契約者名義にするための所有権移転登記の手続は公社で行いますので、手数料は不要です。抵当権設定登記の手続が必要な方については、この費用は全て契約者の負担になります。 なお、登記完了後、地積測量図及び登記完了証・登記識別情報通知をお渡しします。
共通事項
- 現地の状況(宅地の切盛度合い、隣地との境界等を含め)を十分見極め、お申込み願います。
- 宅地は、引渡し時における現状有姿でお引渡しします。
- 団地内の道路、公園、道路側溝等の公共、公益施設については適正な利用に努め、維持管理に支障をきたさないようお願いします。なお、団地内の諸施設が入居された方の原因で汚染又は破損された場合には、自己負担により復旧していただきます。
- ゴミ集積所、電柱や支線(関西電力(株)及び日本電信電話㈱)、テレビ共同アンテナは、取り除いたり移設はできません。
- 団地内の防犯灯、公園、緑地の樹木及び集会所等については、入居される皆様で管理していただくことになります。
- 土地の引渡し後、住宅を建築し入居されるまでの間、近隣の迷惑とならないよう除草などを行い、十分管理してください。
- 宅地付近施設等の形状変更の申出があっても応じることはできません。
- この団地は、宅地造成等規制法に基づく宅地造成工事規制区域に指定されております。
- 和歌山県暴力団排除条例の趣旨にのっとり、反社会的勢力の事務所その他活動拠点に供しないことに確約していただきます。確約に反することが判明した場合は、催告することなく当該契約を解除することができます。確約について確認する必要がある場合には、和歌山県警察に照会することがあります。契約が解除された場合、解除により生じる損害について一切の請求はできません。
建築物等に関する了解事項
この団地は、都市計画区域内の市街化区域及び市街化調整区域に区分されていない区域です。(開発許可済 許可番号第8363号 平成8年12月20日)
建築物の用途制限第1種低層住居専用地域の基準を遵守していただきます。
- 建築面積の敷地面積に対する割合は60%、建築物の延べ面積に対する割合は100%とする。
- 建築物の高さは10m以下とする。
- 法第22条を適用する。(屋根不燃地域)
●第1種低層住居専用地域内に建築することができる建築物
・住宅、住宅で店舗、事務所等の併用住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿等
・学校、図書館、巡査派出所、公衆電話等、公益上必要な建築物
・神社、寺院、教会等
・診療所、老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホーム、老人福祉センター、児童厚生施設等
※詳しくは田辺市役所建設部都市計画課(TEL 0739-26-9937)にお問い合わせください。
下水道について
合併処理浄化槽の設置となります。
詳しくは田辺市役所 市民環境部環境課にお問い合せください。(TEL 0739-26-9927)
諸経費等について
○諸経費 | 契約に要する収入印紙、登記に要する登録免許税、土地引渡し後の公租公課は、別に負担していただきます。 |
○上水道の お申込みについて |
上水道は、田辺市指定業者を通じ、田辺市水道事業所へ申し込めば受水できます。ご使用される際、田辺市水道事業給水条例に基づく分担金(口径別分担金)を納入してください。 |
○電気 | 関西電力株式会社 |
○ガス | プロパンガス(個別) |
○公租公課について | 土地を取得した場合、不動産取得税をはじめ、公租公課が課税されます。現行の税制は次の通りです。 ・不動産取得税(県税) 宅地=(評価額×1/2)×3/100 ・固定資産税(市町村税) 土地=課税標準額×1.4/100 ・都市計画税(市町村税) 土地=課税標準額×0.2/100 |