和歌山ゴルフ倶楽部利用約款

  平成8年10月22日制定


第1条 (約款の適用)
     当倶楽部(クラブハウス、練習場を含む)を利用される方(全員、非全員を問わず)は
     快適で、安全なプレーをお楽しみいただくため当倶楽部細別、内規等による外
     「和歌山県ゴルフ場防犯協議会」の申し合わせにより本約款に従ってご利用頂くこととします。


第2条 (利用契約の成立)
     1.当倶楽部においてプレーされる方は、当日フロントにおいて、所定の名簿に署名して下さい。
       それにより当倶楽部は署名者に限り施設のご利用をお引き受けいたします。
       ただし、お引受け後でも第11条を適用することがあります。

     2.練習場のご利用についても前項同様といたします。


第3条 (利用の申込み、予約要領、予約取消料等)
    1.プレーは予約制になっています。予約は別に定める要領により、フルネームで予約して下さい。

    2.当日でもプレーに余裕がある場合は、申込みをすることができます。

    3.予約者が偽名を使用して申込みがあった場合、受付後でも予約を取消しさせていただきます。
      又、予約受付後も第4条を適用いたします。

    4.プレーの予約をされた方が、所定の期間内に入って予約を取消したり、無断で不参加のときは
      別に定める予約取消料をいただきます。

    5.3名以内で1組ご利用の場合は、当日他の同伴者を含めて
      4名1組としてプレーしていただくことがあります。


第4条 (利用の拒絶)
     当倶楽部は、次の場合には施設の利用をお断りすることがあります。

     (1)満員のためスタート時間に余裕がないとき。

     (2)ヒジターについては、原則としてメンバーの同伴又は紹介
       またはアソシエートメンバーの同伴又は紹介がないとき。

     (3)天災事変、その他やむを得ない事情により倶楽部をクローズ
       若しくはプレーの継続延長が不可能と認められたとき。

     (4)暴力団入場拒否条項
       ○ 次に該当する者は、当倶楽部に入場し、又は施設を利用することができない。
          (イ) 暴力団員又は集団的に若しくは常習的に暴力的不法行為等を行うおそれのある者。
          (ロ) その事情を知りながら暴力団員を同伴し、又は暴力団員を紹介して施設を利用させた者。
       ○ 施設利用の申込みを受理した後、利用者が暴力団員であることが判明した場合は
          当該申し込みを取り消すことが出来る。

     (5)その他本約款に違反した場合、並びに当倶楽部を利用されることが好ましくない事由があるとき。


第5条 (利用継続の拒絶)
     当倶楽部は次の場合には利用の縦続をお断りすることがあります。

     (1)集団、または常習として暴力的行為を行うおそれがある者と認められたとき。
       その他公の秩序若しくは善良な風俗に反する行為があったとき。
 
     (2)当倶楽部に対して好ましくない行為があったとき。

     (3)天災、その他やむを得ない事情により施設の利用ができないと判断されるとき。

     (4)その他本約款に違背したとき。


第6条 (休業日、開閉場時刻)
     当倶楽部(各施設)の休業日と開場、閉場時刻は別に定めるところによります。
     ただし、臨時的に変更することがあります。


第7条 (現金、貴重品の取扱い)
     1.当倶楽部にご釆場の方は、必要限度を著しく越えた現金又はこれに類する貴重品の持ち込みは
      慎んで下さい。

     2.現金及び貴重品は備え付けの貴重品ボックスに収納し、各自の責任において施錠保管して下さい。

     3.お客様の保管不十分による紛失、盗難の事故については、当倶楽部は責任を負いません。


第8条 (ロッカー)
     1.ロッカーには金銭その他貴重品はお入れにならないで下さい。ロッカー内の金銭・貴重品については
       責任を負いません。各自の責任に於いて施錠保管下さい。

     2.当倶楽部が緊急と認めた場合にはロッカーを開扉し、点検する場合がありますので
       あらかじめご了承下さい。

     3.万一ロッカーの鍵を紛失された場合には直ちにお届け下さい。
       なお、紛失による修理に要した費用は相応分を頂戴いたします。


第9条 (自動車の駐車)
     自動車でのご来場の方は、各自の責任で所定の駐車場のスペースに駐車して下さい。
     駐車中の自動車及び所有物事故がありましても、当倶楽部は責任を負いません。


第10条 (持込み禁止物)
     当倶楽部(各施設)に次のものを持ち込むことを禁止いたします。

      (1)動物(ペット)類。

      (2)悪臭を放つもの。

      (3)鉄砲刀剣類。

      (4)発火、爆発のおそれがあるもの。

      (5)騒音を発するもの。

      (6)その他、他人に危害及び不快感を与えるおそれのあるもの。


第11条 (禁止事項)
     当倶楽部への来場者は、特にエチケット、マナーに留意し、ゴルフ規則に違背することのないよう
     努めると共に次の行為は固くお断りいたします。

      (1)けんか、口論、とばく等風紀秩序を乱す行為。
 
      (2)政治活動、選挙運動、宗教活動等の行為。
 
      (3)物品販売、宣伝広告等の行為。

      (4)利用者以外のコース内立入り(特に許可する場合を除く)

      (5)スリッパ、サンダル、作業用履物等の履物でのご来場。

      (6)エチケットに反する服装でのご来場及びプレー。

      (7)他人に迷惑を及ぼし、又は不快感を与える言動行為。

      (8)刺青(いれずみ)のある人の入浴。

      (9)前各号に類するゴルファーとしてのエチケット、マナーに反する行為。


第12条 (危険防止責任とエチケット、マナーの厳守)
      ゴルフは時により危険を伴う場合がありますので、プレーヤーはエチケット、マナーを守り
      キャデイのアドバイスの如何にかかわらず自己の責任でプレーして頂きます。
      素振り練習を行うときも周囲の状況を充分見極め、他人に危害を及ぼすことのないよう注意して下さい。


第13条 (テイグランドにおけるマナー)
      ティクランド上での素振りは、ティマーク内の打席以外ではなさらないで下さい。
      スタート組以外のプレーヤーはティグランドに立ち入らないで下さい。


第14条 (飛距離の確認)
      プレーヤーは打球についての全責任を負うことになります。
      ショットしようとする時は、キャデイのアドバイス如何にかかわらず自己の飛距離を独自で判断して
      先行組に絶対に打ち込まないよう注意して下さい。


第15条 (打者の前方に出ないこと)
      同伴プレーヤーは、打者の前方には絶対に出ないで下さい。


第16条 (隣接ホールヘの打込み)
      隣接ホールヘの打込みは特に危険ですから、プレーヤーは自己の飛距離、打球方向を正確に判断して
      慎重にショットして下さい。
      隣接ホールに打ち込んだ場合は、そのホールのプレーヤーに合図し邪魔にならないよう
      又自己の同伴プレーヤーにも充分気をつけて事故防止に万全を期して下さい。


第17条 (緩慢プレーの禁止)
      緩慢なプレーは、同伴者に限らず、後続組の進行の支障となるばかりでなく
      全体のプレーヤーにも迷惑が及びます。先行組と適切な間隔でプレーして下さい。


第18条 (退避およぴ退避場帝)
      後続組に対して打球させるときは、後続組のプレーヤーが打ち終えるまで、安全な場所に退避して下さい。
      この堵合、退避所の設けてあるホールでは必ず退避所内に退避して下さい。


第19条 (ホールアウト後の退去)
      ホールアウト後は直ちにグリーンを去り、後続組の打球に対して安全な場所を通り
      次のホールへ進んで下さい。


第20条 (火気使用の禁止)
      コース内及びクラブハウス内の火気使用は厳禁といたします。
      喫煙による失火を含め火災発生の要因となった場合は第27条を適用いたします。


第21条 (喫煙場所の厳守)
      コース内やクラブハウス内で灰皿の設置していない場所での喫煙は厳禁といたします。
      マッチの燃えがら、煙草の吸いがらは必ず灰皿にお入れ下さい。


第22条 (雷、地震発生時の注意)
      1.当倶楽部は地震、落雷等の天災による事故に対しては責任を負いません。
        雷鳴などにより雷の襲来が予知される場合は、直ちにプレーを中止し、避雷所等
        安全と思われる場所に避難して下さい。
  
      2.地震が発生した場合は直ちにプレーを中断して斜面の崩壊やその他の工作物の損壊に注意
        対応して下さい。


第23条 (急患)
      プレーヤーは自分の健康状態について常に充分配慮して下さい。
      急患の場合、できる限りの努力はいたしますが、結果については責任を負うことが出来ませんので
      ご了承下さい。


第24条 (乗用カ−トのご使用)
      当倶楽部は乗用カ−トを採用しており、キャディが操作をいたします。
      プレーヤーがセルフカ−トでプレーして頂く時は、電磁自動運転方式を守って下さい。
      特に事由があり、手動で行う場合は自動車運転免許所持者及びゴルフカ−ト運転経験者に限定し
      カー卜使用上の注意事項を厳守して運転して下さい。運転ミス等の誤操作による事故の責任は負いません。
      なお、運転中、故意又は過失により、カート及び施設に損害を与えた場合は、第27条を適用します。


第25条 (リフトカーの取扱い)
      15番ホールから16番ホールヘの経路に設置しているリフトカーの操作については
      当倶楽部従業員の説明又は取扱い注意事項に従ってご利用下さい。
      施設に損害を与えた場合は第27条が適用されます。


第26条 (プレー終了後のクラブ確認)
      プレーヤーがプレーを終了した場合は、クラブ等を点検し、紛失・損傷・入れ間違い等が無いかを
      確認して下さい。
      確認後は、クラブの不足、損傷等について当倶楽部は責任を負いません。


第27条 (施設に損害を与えた場合)
      ご利用者の故意又は過失により、当倶楽部の施設等に損害を与えた場合は、その損害額を請求いたします。


第28条 (違背の場合の責任)
      ご利用者が第13条、第14条、第16条、第20条、第24条およぴ第25条に違背して
      第三者に傷害等の事故を負わせた場合
      並びに第13条、第15条、第18条、第19条、第20条、第22条、第24条および第25条に違背して
      自ら傷害等の被害を受けた場合は当倶楽部は一切損害賠償等の責任を負いません。


第29条 (再来場の拒絶)
      ビジターが当倶楽部において下記の行為をしたときは、再来場をお断りすると共に
      ビジターを紹介、同伴された会員は当倶楽部の会則により処分されることがあります。

      (1)ビジターが会員の名前を詐称した場合。

      (2)代金の支払をしなかった場合。

      (3)その他本約款に違反した場合。


第30条 (宅配便の事故)
      宅配便については、その物品の到着受取と発送依頼をご依頼人に代わって行うものであります。
      従って、その間の事故について当倶楽部は一切責任を負いません。


第31条 (管轄の合意)
      この約款により紛争が生じた場合は大阪地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意して頂きます。


第32条 (施行)
      この約款は平成8年10月22日より施行いたします。


第33条 (約款の改定)
      コース運営状況等の変更により当約款を改定することもありますのであらかじめご承知下さい。

和歌山ゴルフ倶楽部