|
|
|
|
|
|
|
|
5億円の評価額の土地にマンション経営による相続税対策を講じた場合、
評価額の軽減効果は、なんと50%近くまで引き下げられます。
|
|
ケース
|
相続税対策を何も行わなかった場合
|
相続税対策後1年を経過した場合
|
|
土地
|
5億0,000万円
|
4億1,000万円
|
|
建物
|
0円
|
1億4,700万円
|
|
債務控除
|
0円
|
3億0,000万円
|
|
合計
|
5億0,000万円
|
2億5,700万円
|
|
■節税の事例
●面積:1.000・
●建物:地上4階建て、賃貸マンション1棟(RC造、25戸ファミリー向け)
●相続税路線価:50万円/・(借地権割合60%、借家権割合30%)
●土地評価額:50万円×1,000・=5億円
●建築費:3億円(固定資産税評価額は、建築費の70%と仮定)
●建築に係わる借入金:3億円(全額借入) |
100%
(5億円)
|
← |
この差は
歴然!
|
→ |
軽減額48.6%
(2億4,300万円)
|
51.4%
(2億5,700万円)
|
|
対策前
|
|
|
|
対策後
|
|
同じ評価額の建物でも、マンションの場合はその土地が「貸家建付地」となって、土地・建物ともに相続税の対象となる固定資産税評価額が一般住宅よりも低くなり、相続税への課税が圧倒的に有利になります。また、相続時に建設資金のローン債務が残っている場合には、それが賃貸料によって償却可能であっても残債分がさらに評価額から差し引かれ、相続税の大幅減税となります。
|
|
|
|
|
|
|
|
|